ワイズトラックブログ

2016.06.17

ユニックに自主点検について

【ユニックに必要な検査とは】

ユニックを使うためには、定期的な点検を行う必要があり、この検査を月に1回と年に1回の年次検査を行う必要があります。

特定自主検査とは?
年1回受けることが必要です。

 吊り荷重が3t未満の移動式クレーンは、1年に1回は労働安全衛生法により特定自主検査を受けなければなりません。この特定自主点検には2つの受験方法があります。

  • 自社内の自主検査資格講習修了者が事業所内で行う
  • 自主検査資格講習修了の資格を持つ検査業者にお願いする台数がたくさんあるようなところでは、自社内に有資格者が居たほうが便利ですね。

また、特定自主検査を受ける際の必要書類は以下の通りです。

  • 3年分(又は1、2年分)の年次・月例自主検査記録
  • クレーン設置報告書
  • クレーン検査証
  • 委任状(検査に立ち会えない場合)

特定自主検査の費用は?

おおよそ20,000円程度です。
その際の検査表や、ステッカーなどが発行されます。 検査表は受験後3年以上保存しないと50万円以下の罰金を課されるので忘れずに保管しましょう。

特定自主検査内容

以下のような点を検査していきます。

●外観検査
・ジブ部分の摩耗の程度、フックブロックの摩耗や変形の有無、指定されたワイヤーロープを使用しているかなど。●荷重試験
・定格荷重をつり上げ、つり上げ能力の有無を確認。
さらに荷を釣った状態で旋回等を行い、正常に動作するか確認する。●エンジン検査
・エンジンを暖機運転した後に、オイルの圧力・量、汚れの確認。●安全装置点検
・過巻装置等の警報装置について、装置が正常に作動するか調べる。●ワイヤーロープ点検
・指定されたワイヤーロープであるか。ワイヤーのほつれや油切れ、キンク等の確認を行う。

どれも非常に重要な項目ですね。万が一、吊り上げ中にワイヤーが切れて・・・なんてことがあれば一大事です。大事な検査ですね。

点検しないとどうなるの?
【点検を怠ると…】
ところで、特定自主検査を怠ってしまった場合は、法的な罰則は
無いのでしょうか?実は建設現場で使われる移動式クレーンは、労働安全衛生法により、
定期自主検査が義務付けられているので、特定自主検査を受けていない
車両は建設現場で使用することが出来なくなります。また、この場合は整備不良により事故に繋がる可能性も高く
なってしまい、もしも事故を起こしてしまうと会社の信用にも関わります。さらに検査を実施や記録、異常があった場合の補修を怠ったり、
資格がないものによる検査が行なわれた場合は、労働安全衛生法により
50万円以下の罰金に処される可能性もあります。

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