ワイズトラックブログ

2019.08.26

あおり運転とは?

【あおり運転の定義】

最近テレビやラジオで何かと世間をにぎわせているあおり運転ですが、一体あおり運転とは法律上ではどのような定義をされているのでしょうか?

 

また、どのような運転をあおり運転というのでしょうか?

 

確かに、先日の常磐道のあおり運転では、被害者に対する直接的な暴力行為もあったことから暴行罪での立件となるとのことですが、ドライバーへの直接的な暴行をしなかった場合に、はあおり運転はどういった違反を適用されるのでしょうか?

 

あおり運手といえば以下のような運転が一般的ではないでしょうか?

・車間距離を詰める

・幅寄せする

・クラクションを不必要にならす

・パッシングする

・急ブレーキを踏み後方車両に危険を生じさせる

・蛇行運転をして進路を妨害する

このような運転が一般にあおり運転と認識されるのではないでしょか?

 

 

【あおり運転という違反はない!?】

ですが、実はあおり運転の明確な法律上の定義は存在しないのです。

 

その為、こういった危険な行為に対して道交法では以下のような処分になります。

 

このような運転は以下のような道路交通法違反になります。

・車間距離を詰める
⇒車間距離不保持 違反点数1点 この違反での検挙が一番多いようです。

 

・幅寄せする
⇒安全運転義務違反 違反点数2点

 

・クラクションを不必要にならす
⇒警音器使用制限違反

 

・パッシングする
⇒減光等義務違反

 

・急ブレーキを踏み後方車両に危険を生じさせる
⇒急ブレーキ禁止違反

 

・蛇行運転をして進路を妨害する
⇒割り込み等

 

 

【警察の懐刀-道交法103条】

実は通常の交通違反を取り締まる、道路交通法の行政処分では処分が非常に軽いのです。

 

警視庁は「あらゆる法律を駆使して取り締まりを強化する」と通達を出し、道交法の通常の違反だけではなく、悪質なものは積極的に他の法律も使い処罰する旨を打ち出したのです。

 

その一つの方法が、道路交通法の103条です。

 

103条では、あおり運転者を「危険性帯有者」として一発免停の処分をすることがきます。

 

「危険性帯有者」とは、著しく危険を与えるような運転をしているドライバーを指します。

 

そして、具体的な事故・違反等がなくとも最長180日の免停にすることができます。

【そして刑法の適用-暴行罪-殴らなくても暴行罪成立】

暴行罪というと、実際に相手に危害を加えていないといけないようなイメージがりますが、接触していなくとも適用されます。

例えば、相手に脅威を感じさせる目的で殴り掛かる真似をした場合でも暴行罪は成立する場合もあるのです。

 

ドライブレコーダーなどで、客観的な証拠があり、また非常に悪質な場合は暴行罪を適用していくようです。

 

ということは、先日の常磐道でのあおり運転はドライバーが直接的に暴力を加えられていなくとも暴行罪が適用されたのでしょうね。

 

現在、あおり運転に対する法律上の厳罰化も検討されているようです。

 

しない、させないあおり運転ですね。

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