ワイズトラックブログ

2016.03.15

トラックのサイドカーテンは違法?

トラックのサイドカーテンは違法なの?

勤務時間中の殆どをトラックのキャビン内で過ごすトラックドライバーにとって、キャビン内は自分の部屋のような感覚になることでしょう。なるべく快適に運転・休憩・仮眠ができるように何かと装備をしたくなります。

快適さを追及するうえで必要になってくるのがサイドカーテン。

休憩中に社内で寝ている姿を他人に見られないようにプライバシー保護、また昼間の間の仮眠なので周りが明るくてカーテンがないとまぶしくて寝てられないなどいろいろな理由がると思います。しかし、一部でサイドカーテンを付けていたことでトラックドライバーが警察から検挙された。切符を切られたということも起きています。
サイドカーテンを禁止されては、ドライバーにとっては不便なことがたくさん起きてしまいます。
実際のところ、法律上はダメなのでしょうか?

【法律上の解釈】
一応法律上ではサイドカーテンの設置自体は禁止されていません。
もちろん走行中にカーテンを一部閉めて運転するというのは違法です。

(道路運送車両法)
道路運送車両の保安基準 第二十九条 自動車の窓ガラス4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。一 整備命令標章
一の二 臨時検査合格標章…(以下省略)
法定シール以外のものは一切窓ガラスに貼ってはいけないと規定されています。
厳密には、交通安全お守りでフロントガラスに吸盤で貼り付けるタイプのものも禁止となります。実際のところはそこまで厳しく取り締まりはされていないでしょうけども・・・
当然、フルスモークもダメです。

(道路交通法)
道路交通法 第55条 2項車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
ということで要するに
■運転するのにドライバーの邪魔になるものはダメ
■周囲の状況が確認しにくいものはダメ ということになります。

結論としては・・・・
車内にカーテンレールがあり、窓ガラスに直接吸盤等で貼り付けるタイプのカーテンでなければOKとなります。また走行中は周囲の確認が十分にできるように窓ガラスに掛からないようにカーテンが開けておければいいということになります。
吸盤タイプのものを使用している場合には走行時には取り外す必要があります。

 

近年トラックの巻き込み事故等も多数起きており、先日もニュースで子供が巻き込まれたと報道されていました。サイドカーテンが邪魔になって見えなかったなんてことになれば悔やんでも悔やみきれません。
ミラー、安全窓やサイドウィンドウからの側方確認が十分にできるように安全にサイドカーテンを使って快適な運行・休憩をしていただければと思います。

人気記事ランキング

  • 1
    2021.12.14 ディーゼル車のガス欠時なぜエア抜きが必要なの?
  • 2
    2016.08.29 高速道路で故障車を牽引することはできる?
  • 3
    2016.05.15 ポリタンクにガソリンを入れても大丈夫?
ご希望の中古トラックをお探しします。
メールでのお問い合わせ Lineでのお問い合わせ

ご希望の中古トラックお探しします!

お探しの中古トラックが見つからない場合は、お気軽にご相談ください。
ワイズトラック独自のネットワーク・ノウハウを駆使し、可能な限りお探しいたします。