ワイズトラックブログ

2019.03.03

車検切れの車を運行した時の罰則

車検切れの車両を運行すると、整備不良ということで道路交通法違反に該当します。

しかし、この車検切れに関しては他の整備不良とは比にならないくらい罰則が重いで

す。

通常の整備不良というと、ライトが切れているとか、窓ガラスのフィルムの色が濃

すぎるなどの適合基準を満たしていないような場合を想像します。

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こういったような違反の場合以下のような違反点数と反則金が課せられます。

・制動装置等整備不良  違反点数 2点
反則金 大型車 12,000円 普通車 9,000円

 

・尾灯等整備不良    違反点数1点
反則金 大型車 9,000円   普通車 7,000円

 

こういった通常の整備不良と違い、車検切れの場合には反則金がありません。

 

あれっ、反則金を納めなくていいなら大したことない・・・なんてことがあるわけな

く、いきなり罰金の支払いを命じられます。

すなわち、反則金というのは行政罰と言われる前科にならない、いわゆるお仕置き

のようなお金ですが、罰金は立派な前科になります。

 

では、車検切れの場合の罰則を見ていきましょう。

また、車検切れになるということは加入が強制されている自賠責保険も切れている可

能性が高いです。

 

ケース1

車検も自賠責保険も切れている。

⇒道交法違反+自賠法違反

車検切れのケースでは一番多いのではないでしょうか。車検が切れてから少しすると

自賠責もなくなります。一番罪の重いケースです。

違反点数   : 12点(前歴なしの場合)

免許停止期間 : 90日間の免許停止

罰則     : 1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

 

 ケース2
 車検のみ切れており、自賠責保険は有効
⇒道交法違反

通常、自賠責保険は車検期間よりも1ヶ月ほどは長くつける場合が多いので、車検切れ

後1ヶ月以内であれば車検は切れているけれども自賠責は有効という状態が想定できま

す。

違反点数   : 6点(前歴がない場合)

免許停止期間 : 30日間の免許停止

罰則     : 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

ケース3

自賠責保険のみ切れており、車検は有効

⇒自賠法違反

これはなかなか想定しにくいです。車検を受ける際には、車検期間を自賠責がカバー

していないと車検に通りません。

故意的に、自賠責を解約するなどのケースが想定されます。

違反点数   : 6点(前歴がない場合)

罰則     : 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 

また営業ナンバーを持った事業者が車検切れのトラックを運行させた場合、ドライバ

ーの責任だけでなく、場合によっては営業許可の取り消しや停止などの処分を受ける

ので更に責任が重くなります。

車体の点検のみならず、車検の管理も日常的に行う必要性を感じますね。

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