ワイズトラックブログ
2020.04.15
レッカー車にはなぜ緑ナンバーがほぼいない?
車両の事故時や、故障時になくてはならないレッカー業者さんですが、車両の搬送の仕方には2つの方法があります。
〇車両積載車による搬送
積載する車両がある程度コントロールできるときなどは、自走で載せたりまたは積載車のウィンチを使って荷台に引っ張り上げたりします。
この方法の場合には、積載される車は貨物として扱われます。
〇レッカー車による搬送
車両のコントロールが効かなかったり、またドアが開けられないなどの状況の時には、レッカー車でけん引していきます。
この搬送方法の場合、搬送される車両の後輪または全輪は地面に接しているという形になります。
場合によってはドーリーと呼ばれる、台車を使いますがいづれの場合でもレッカー車の荷台に車両が載っているわけではありません。
営業ナンバーを取得しないといけない場合というのは、貨物を積載して有償で運搬する場合です。
その為、積載車で搬送する場合には基本的には営業ナンバーが必要になりますが、レッカー車の場合には営業ナンバーは必要ありません。
なんだか、複雑な気がしますが法律上の解釈はこうなっているようです。
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