ワイズトラックブログ

2016.04.06

自動車税を滞納したら??

毎年春を迎えた頃に納付書がやってくる自動車税

4月1日時点での所有者に対して発行される自動車税の納付書。

お札イメージ

5月末までにお支払くださいという旨の納付書がやってまいります。しかしながら、忙しくて払い忘れてしまったや、納付書をなくしてしまったという場合もあると思います。

支払い漏れてしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか?
また、税金の支払いは国民の義務であり、払わずじまうというわけにはいきません。少なくとも車検の時には納税証明が必要なので、支払いを行っていない場合継続車検を受けることができません。

納付義務者:4月1日時点での車両所有者
納付期限 :5月末日

【納付書をなくした場合?】

都道府県の税務担当課に連絡して納付書の再発行をしてもらいましょう。
また、納付忘れの時も同様です。【延滞を続けていた場合】
延滞に対しては延滞金が発生します。
ちなみに・・・・

納付期限から一ヶ月以内 :  年7.3%、
一か月以上経過      :  年14.7%に膨れ上がります。

また、延滞金は1000円以内は切り捨てとなっています。
多少遅れたとしても、早め早めに支払ってしまったほうが得ですね。

【延滞金も払わず滞納を続けた場合は?】
税金にも時効があります。時効とは、お金の支払義務のなくなる期間をいいます。
税金の場合、時効は納付期限から5年と法律で定められています。すなわち2016年5月末までの支払いの自動車税は2021年4月30日で時効が成立して支払いをしなくてよくなるということです。しかし、払わず仕舞いの人が増えては、国も、しっかり税金を納めている人も困ってしまいます。税収も減るでしょうし、払っている人への負担が大きくなります。そこで、行政は無理やり徴収するために行政代執行という「差し押さえを」行います。いわゆる「赤紙」っていうのでしょうか。家の中の家財道具や車を差し押さえて競売(行政主催のオークションのようなもの)にかけ、その売却代金から強制的に納税をさせます。また、納税期限から5年間滞納している車両は法律上、廃車扱いになり公道も走れくなります。

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