ワイズトラックブログ

2020.07.03

トレーラーは勝手にけん引しては違反!連結検討書が必要

トレーラーのメリットの一つに一台のトラクタで複数台のトレーラーをけん引することができるというメリットがあります。

 

たとえば、輸出入時に使われる海上コンテナを載せたコンテナシャーシの場合、輸送の効率化のためにシャーシを付け替えて輸送するということは良くあることかと思います。

 

確かに、トラクタとトレーラーを切り離して使用することができますが、どのような組み合わせでもけん引できるわけではありません。

けん引するためにはトラクタまたはトレーラーの車検証に連結の組み合わせが記載されていないといけないのです。

 

牽引するためには以下のようなことを検討しなくてはいけません。

〇第5輪荷重

〇連結時最小回転半径

〇連結時最大安定傾斜角度

〇重量分布    など・・・・

 

要は、安全にけん引して安全に曲がり、安全に止まれるかを計算する必要があるということです。

 

この計算書のことを「連結検討書」と呼びます。

 

この連結検討書を陸運局に提出して、連結の確認が取れると車検証に連結の組み合わせが記載されます。

 

ちなみに、記載されるのは車両ナンバーや車体番号ではなく型式なので、同型式であればけん引することが可能です。

 

車検証上に記載のない組み合わせでけん引してはいけません。

違反すると、違反点数1点7千円(大型)の反則金が課せられます。

 

連結前に連結確認をしっかりすることが重要ですね。

〇トラクタの車検証にけん引予定のトレーラーの型式が記載されているか?

又は

〇トレーラーにけん引予定のトラクタの型式が記載されているか?

上記のいずれかに該当しないとけん引できませんので注意が必要ですね。

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