ワイズトラックブログ

2019.11.28

外国人が日本で運転免許を取得する方法

近年、技能実習生などの制度を使って日本に在留する外国人の数は年々増加傾向にあります。

 

外国人を雇用している場合、ちょっと軽トラックの運転をさせられると便利なんだけれどな・・・と思う会社の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

外国人が日本で車を運転するためにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

大きく分けて、旅行や短期の仕事などで1年以内の滞在をする短期滞在者と、実習生のように数年に渡って日本に滞在する長期滞在者の2つの滞在方法があります。

 

〇旅行者などの短期滞在者の場合
免許の有効期限内であれば、以下の免許で日本に来てから1年間運転することができます。

 

・国際運転免許証で運転する

本国で発行された、国際免許でうんtねんすることができます。

 

・日本語訳の添付された本国免許証で運転する
日本と同等水準の免許制度の国として認定された国の免許の場合有効です。

エストニア・スイス・ドイツ・フランス・モナコ・台湾が現在認定されているようです。

 

〇中長期滞在者-日本に住民票のあるような外国人

日本に入国後最長1年以内であれば、短期滞在者と同様の方法で運転が可能ですが、1年経過後は日本の免許を取得する必要があります。そうでないと、無免許運転扱いになってしまいますので注意が必要です。

 

すでに本国の免許がある場合

免許試験の一部(学科・技能試験)が免除になります。

運転免許センターで受検することができます。

 

・本国の免許もない場合

日本人が免許を取得するのとまったく同じになりますので、外国人受け入れをしている教習所を探して通うことになります。

 

日本と外国では交通ルールも違うので、日本で運転をさせるためには安全上日本の免許を取得してから運転する方が良さそうですね。

 

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