ワイズトラックブログ

2020.10.28

法令試験とは?

法令試験とはいったいどのような試験なのでしょうか?

 

運送業界に携わる人が受験する最も有名な資格といえば「運行管理者」ですが、法令試験は受験者が会社の役員に限定される特殊な試験です。

もともと、平成2年まで運送許可の取得要件として実施されていましたが、当時の規制緩和により増加した行政の事務手続きを簡素化するために、法令試験は省略される運びとなりました。

しかし、規制緩和後の法令違反や事故を受けて、平成25年から再度許可要件になりました。

この法令試験に2回落ちると、運送業の申請自体が却下され、再度申請からやり直しという厳しい条件となりました。

 

試験制度の廃止から23年を経て、試験制度が復活したわけです。

どのような時に受検する必要があるのかというと以下のような場合です。

ちなみに、軽運送の場合には不要です。

〇新規に運送許可を取得しようとするとき

〇運送事業を継承しようとするとき  など

 

よって、これからトラックを買って緑ナンバーを取得して運送業を始めるぞ!という人は個人・法人問わず受検しなければならないことになります。

この試験は、各陸運局が実施するもので、問題の作成も陸運局単位で異なるため、合格率も陸運局毎に異なっているという特徴があります。

またこの試験に合格しないと、運送業の許可が下りないので、必ず合格しないといけないことになります。

 

合格率はというと・・・・

実は低い場合には30%程度から高いと70%超などかなりばらつきがあります。

 

この合格率のバラツキの原因はおそらく受験者数が少ないという理由が考えられます。

受検者の母数は数名~30名程度なので、数名の結果が合格率に大きく響いてしまいます。

 

この試験の難しいところはどのようなところなのでしょうか?

〇問題集が一般に販売されていない

〇過去問がすぐに手に入らない

〇勉強方法が分からない

 

このようなところでしょうか。

受検者数が少ない試験なので、受験参考書が一般には売られていないのです。

しかし、過去問は入手する方法があります。

陸運局に、「情報開示請求」をすることで過去問を公式に入手することができます。

なお、ホームページで過去問を開示している陸運局もあります。

あとは、過去問を見ながら法令集を調べていくというのが、いいのではないでしょうか。

また、試験対策講習会を開いている行政書士事務所もあるようなのでそういうところに相談するのも一つかもしれませんね。

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