ワイズトラックブログ

2021.03.16

運行指示書ってどんな書類?

運送業を取巻く法律は年々厳しくなり、法規制によって運行が規制されたり、管理しなければならない書類が増えています。

管理しなければならない書類の一つに「運行指示書」というものがあります。

この運行指示書とはどのような書類なのでしょうか?

 

基本的には、始業時と終業時の両方ともが対面での点呼ができない場合に作成しなければならない書類になります。

ということは、基本的には1泊2日の運行には必要ありませんが、2泊3日以上の運行では必要になります。

 

運行指示書の内容は・・・というと以下の様な項目になります。

会社によってはもっと多くの項目を盛り込んでいる場合もあるかもしれません。

・運行の開始及び終了の地点及び日時
・乗務員の氏名
・運行の経路と主な経由地における発車、到着の日時
・運行の際に注意を要する箇所の位置
・運行の途中で乗務員に休憩を与える場合は、休憩場所(地点)と休憩時間
・乗務員の運転または業務の交代がある場合は、交代する地点
・その他運行の安全を確保するために必要な事項

 

ということで、運行の計画書という意味合いがあります。

トラ協などで販売している様式などでは、棒グラフのように線を引いて運転・運転以外の拘束時間・休憩・休息と分けて記載できるようにしているものが一般的なようです。

イメージ

 

このような形で運行の計画をドライバーと会社で共有します。

また、運行指示書があった場合、何日でも遠方へ出っぱなしでいいかというとそうではありません。

一運行は144時間以内とされているため、144時間=6日間ということで1週間に1回は車庫に帰庫して休息または休日を取らなければなりません。

運行管理って難しいですね。

 

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