ワイズトラックブログ

2016.02.02

2015年の主な道路交通法改正

2015年に施行された主な道路交通法改正点

2015年6月1日施行

bike
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備

一定の危険な違反行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。講習は3時間に渡り、料金は5700円です。

東日本震災以降東京都内を中心に自転車で会社に通勤することが流行りだしました。通勤に伴い、高速で楽に走ることのできる高性能自転車で危険な運転をするというなことも増えていました。
もともと自転車も車の中の一部なので車同様に標識を守って運転する必要があります。
その中でも今回は以下のものを「危険な違法行為」として今回の検挙の対象としています。

①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反

自転車だから大丈夫!というのは通用しなくなっています。安全運転は車だけでなく自転車でも必要ですね。

2015年12月1日施行

悪質・危険な無免許運転を根絶するため、運転者に対する罰則が強化されるとともに、運転者の周辺者に対する罰則も整備されました。運転者本人だけでなく周囲の協力者と、とらえられる人たちも処罰の対象となりました。

・無免許運転、無免許運転の下命・容認者および偽りその他不正の手段により免許証等の交付を受けた者に対する罰則を、改正前は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 が 改正後は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引上げ

無免許運転幇助行為に対する罰則の新設
・無免許運転を行うおそれがある者に対し、自動車等を提供すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⇒無免許の人に車を貸したら処罰

・自動車等の運転者が免許を受けていないことを知りながら、その運転者に自動車等を運転して自己を運送することを要求・依頼して同乗すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
⇒無免許運転の人に載せてもらったら処罰

※無免許運転の反則基礎点数は25点に引上げられました。
safe

法律が厳しくなるのは、厳しく改正しないといけない原因となる事故が多発しているということも原因の一つにあります。
やはり我々ドライバーが安全運転で、事故を起こさないことが大事です。

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